2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
正確に申し上げますと、全中に対しては、農協法に基づきまして、農林水産大臣は、必要措置命令、これは第九十五条第一項です、業務停止命令、これは第九十五条第二項です、それから役員改選命令、これも第九十五条第二項でありますが、これを発出できるということにされておりますが、これまで全中に対しましてはこれらの命令を発出したことはございません。
正確に申し上げますと、全中に対しては、農協法に基づきまして、農林水産大臣は、必要措置命令、これは第九十五条第一項です、業務停止命令、これは第九十五条第二項です、それから役員改選命令、これも第九十五条第二項でありますが、これを発出できるということにされておりますが、これまで全中に対しましてはこれらの命令を発出したことはございません。
ちょっと属人的な話になりますけれども、ことし六月にもJOCの役員改選と聞いておりますけれども、皆様方のお手元に読売新聞の記事をお配りいたしておりますが、日大の理事長がJOCの副会長という立場におられるわけであります。
○参考人(籾井勝人君) 辞表につきましては、最初にいただいた辞表につきましては、私もうこれも何度もお答えしておりますが、やはり緊張感を持って仕事をしていただきたいということでいただいたわけですが、ちょうど役員改選を機に新しい体制に入っていきますので、一応役目は終わったというところでお返ししたわけでございます。
いしたいと思うんですが、結局、政府・民主党は、今度の年金消失問題は自己責任に当たる部分が多いんじゃないかと、こういうことであるわけでございますけれども、一方やはり各地の中小零細の企業が参加する総合型の年金基金は、本当にこの問題で今青息吐息の状態でございまして、代行部分のいわゆる消失でそれぞれの企業はもう脱退するにも脱退できない、そして連鎖倒産があるかも分からないと、こういうことで、この年金基金の役員改選
日本オリンピック委員会の調整役としての役割も果たしていただいておりますけれども、平成二十二年十一月には調停がなかなか難しいという事態に至り、その後裁判にもなったところでございまして、平成二十一年三月の役員改選を無効とする東京地方裁判所の判決がことしの四月二十七日に出され、現会長ら新執行部がその後控訴をしたという、裁判で係争中という事案になってございます。
後段の共済事業の更新手続完了期限でございますけれども、役員改選の時期と重なることもあり年会費の納入を五月にしてもらいたいということも、翌年度も引き続き会員となる方が年会費をいつ納入するかについても、まさに社団法人全国子ども会連合会において決定をしていただければいいことでございますので、文部科学省が一律にこうしろ、ああしろと言ったことはございません。
そして、これを生かして、すべての事業の見直しということは先ほど階政務官からお話があったように、評価委員会ですとか、あるいは新しい独法の役員改選においては公募を常に行っておりますので、そういった新しく入った人材の方々が内部の中で改革をそれぞれ進めていただいているというところでありまして、そういったものを通じて、すべての独法についての改革をしながら、最終的には独法制度全体ということに至っていきたいと考えております
通告をしておりました質問を順次させていただきたいと思いますが、先般、自民党の役員改選、そして内閣の改造がございました。要職に当たられた人はそれぞれ頑張っていただきたいというふうに思いますが、私、この間の新たな役員あるいは大臣を見ておりますと、極めて失言が多い。いや、笑っておられますけれども、小泉さん筆頭にですよ。 きょうは四人の方を中心に、ちょっとお話を伺いたいと思います。
しかし、次の総会、この六月を予定しておりますけれども、役員改選に伴いまして、私どもとしては、やはり民間のそういう常勤役員を入れる、こういうことで話は進んでいる。こういう形で、やはり国民の皆様方のそういう御意見も踏まえ、私どもとしては今後しっかりやっていかなければならない、こう思っております。
役職者としまして、今大臣からは、六月の役員改選に伴いまして民間企業から常勤役員を迎えるべく調整中という御答弁でございましたけれども、現理事長、副理事長、専務、常務など、これらの役員の人たちは一体どういう具体的な仕事をしているのか、聞かせてください。
これは私も何度か国会で質問させていただきましたけれども、定款の中に、朝鮮総連の幹部、元幹部、学習組、そういったものに所属をした人は入れないということで、一応、近畿の三組合については役員改選が七月十九日にあって、私もそのリストをもらっております。
そういう認識の問題を触れて、実は今話題になっておられる鈴木宗男議員がもう同化されているとかそういう発言があって、実はウタリ協会というアイヌ民族の方々の財団法人の会議の中で役員改選、役員交代が行われた。その結果、当初、政府代表としてこのウタリ協会の副会長さんがアフリカのダーバンで行われる会議に人選をされていたわけです。
○峰崎直樹君 まあこれも恐らく鈴木議員の関与ということで今オープンになってくるんだろうと思うんですけれども、昨年私がこれを、質問主意書を出したときはそのことには触れられておりませんが、今おっしゃられた中で、ウタリ協会が一致していないのであればと、こうおっしゃったんですが、ウタリ協会は八月の初めに実は役員改選で、前の理事長さんはもう理事長でないわけです。
これは組合員が請求した総会や役員改選総代会を開いてくれというのを開かないまま通常総代会の議案に補償契約締結を盛り込んでしまったわけですね。 こういう運営の仕方というのは、これは水産業協同組合法に完全に違反しているわけですけれども、これについて、三月十九日の熊本県議会において問題だらけの漁協運営の質疑が行われております。
○政府参考人(工藤智規君) ここ二年ほど、先ほど申したように所定の書類が提出されていないわけでございますけれども、私ども電話等でお聞きし、あるいは役員名簿につきましては必要的な登記事項でございますので登記簿があるわけでございますが、それで直近の確認をしておりましたところ、この二月時点では国会議員の方も含めて登記されているのでございますけれども、三月末に役員改選があって、それを期に辞退された方、それから
平成九年三月末現在、大蔵省出身者の八年役員改選後の法人数、それと天下りの役員の数です。 都市銀行十に対して二名、地方銀行六十四に対して四十四名、第二地銀六十五行に対して七十七名、信用金庫四百十に対して二百九十三名、信用組合三百六十三に対して八名、生命保険会社四十四に対して十三名、損保三十三に対して八名。
○矢原秀男君 じゃ最後の点でございますけれども、報道によりますと、昨日高木日本航空社長を呼ばれていろいろの点を協力要請されていらっしゃいますけれども、その真意というものを伺いたいことと、もう一つは、六月の役員改選を控えて社長人事が絡んでいるのではないか、こういうことも喧伝されているわけですけれども、この点は大臣いかがでございますか。
○藤原説明員 お尋ねの事案でございますが、五十八年九月三十日、十月一日の世界日報社の役員改選をめぐる暴力事件の関係でございますが、この事件につきましては、五十八年十一月二十一日及び十一月二十五日に計三通の告訴を受理いたしまして、関係者の取り調べ等所要の捜査を行いまして、被告訴人五人につきまして、暴行傷害及び暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で、昭和五十九年六月十二日東京地方検察庁に事件を送付いたしております
このように、指紋押捺の是非をめぐりまして国の機関相互間で、また国対地方自治体間で対応策を異にするため、さらにこれに在日居留民団の役員改選の影響なども重なりまして、指紋押捺をめぐる波紋は一層広がるものと思われるわけです。事態の円満解決に向けましての政府の対策はどうなんでしょうか。できれば今国会中にも解決への具体的方策を立てていただきたいと思うのですが、御見解を賜りたいと思います。
○藤原説明員 ただいま先生がおっしゃっております告訴の受理の関係、三通ございまして十一月二十一日に受けたもの二通、十一月二十五日受けたもの一通ということでございまして、告訴の事実関係については、いずれも先ほどお示しのいわゆる世界日報の役員改選をめぐる問題についていろいろその種の暴行傷害等が行われたというような内容になっておるわけでございます。
それから議決権及び選挙権十八条、五十条、六十六条、被選挙権三十一条、六十三条、それから総会招集請求権三十七条、役員改選請求権四十三条、参事または会計主任の解任請求権四十六条、それから解散事由七十一条、合併の手続七十三条、議決、選挙及び当選の取り消し請求権八十五条、それから土地区画整理事業にかかわる組合員の脱退等についての特例第八十六条、農住利子補給法の特例第八十九条等が正組合員と准組合員とを書き分けておるものでございます
この役員変更の点につきましては、これは決して登記官を弁護するわけではございませんけれども、定款そのものが常に登記の添付書類になっておるわけではないわけでありまして、むしろ各公益法人の事実的な定款にのっとった役員改選手続が履践されることを期待しておるわけでございまして、さような意味で、これは登記官のミスと言うわけにはまいらぬわけでありますけれども、できた登記は、やはり定款の手続から申しまして無効なものであるということが
これは形式的審査主義のもとにおきましても全くの誤りでございまして、申しわけない仕儀なんでございますが、そのほかの登記は、これは主務官庁の許可というふうな問題はございませんし、それぞれの法人におきましての役員改選の手続、それは議事録等がついてくるわけでございますが、そういった形式的に整っておれば登記はせざるを得ないということになっておるわけでございます。
それと同じことが役員の改選の関係にも出てくるわけでございまして、したがって定款を調査してみれば、寄附行為の手続違背の役員改選、それが議事録上明らかになっておるということでございますので、そうなれば形式的審査ではなくて、実体的な判断として、そもそも役員改選の実体的な側面が無効だということになりますので、間違ってというか、あるいは登記の形式的な手続では適法にされた登記でも、実体を欠くものとして職権抹消ができる